こんにちは、中華飯です。
今日は兄弟姉妹の相続について紹介したいと思います。
「お姉さんや弟がお金持ち!相続できるよね?」と考えているあなた。
実は兄弟姉妹から相続できるケースは多くありません。
では相続できる場合は、どんな時なのか?
相続できた場合はどれだけもらえるのか?
こんな疑問に答えていきたいと思います。
さっそくいきましょう!
兄弟姉妹から相続は可能。ただし、もらえるケースは限られる
結論、兄弟姉妹からの相続は可能ではあるものの、
もらえるケースは限られます。
具体的には下記のケースです。
【兄弟姉妹から相続がもらえるケース】
・子供がいない
・かつ、父母・祖父母もいない
まず、本人に子供がいたら兄弟姉妹には相続の権利がなくなります。
そして子供がいなくても父母・祖父母がいても同様です。
兄弟姉妹が相続できるケースは多くはなさそうですね。
兄弟姉妹からどのくらい相続できるか?
次にどのくらい相続できるかを紹介します。
相続できる割合は、配偶者がいる場合で全体の25%です。
もし兄弟姉妹が2人の場合は、それぞれ12.5%になります。
【配偶者がいる場合】
【配偶者がいない場合】
こうして考えてみると、
兄弟姉妹が相続できるケースが多くない上に、
その場合でも配偶者がいればもらえる額が少ないことがわかります。
兄弟姉妹から相続した場合の注意点
さらに注意点があります。
■注意点
・相続税は20%増し
・遺留分がない
順番に説明しましょう。
【相続税の2割加算】
兄弟姉妹が相続する場合、その相続税は20%増しになります。
これは配偶者や子供、父母には適用されないので、
兄弟姉妹が冷遇されていることがわかります。
このことを忘れて納税してしまうと、
後日追徴されてしまうので注意が必要です。
【遺留分】
さらに兄弟姉妹の相続には遺留分がありません。
どういうことかと言うと、
遺言で「兄弟姉妹には相続しない」とあったら、
1円も貰えないのです。
これも配偶者や子供、父母は違ってて、
「元々相続できるはずだった額」の半分はもらえることになってます。
ちなみに、上記のケースで配偶者は
「元々相続できるはずだった額(全体の75%)」の半分の37.5%より多くなってます。
これは兄弟姉妹が相続できない分が考慮されているからです。
まとめ
今回は兄弟姉妹が相続できるケースについて紹介しました。
①子供がいない、かつ②父母・祖父母もいない ことが条件です。
もらえる額は、配偶者がいれば25%以下になります。
また相続税は20%増しになるし、遺留分はありません。
こう考えると、兄弟姉妹からの相続はあまり期待しない方がよさそうですね。
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