こんにちは、中華飯です。
今回は育休給付金について紹介します。
最近育休を取得する人が増えてきました。
育休を取る時に気になるのが、給料が入って来ない事。
給付金ってどのくらいもらえるの?
生活していけるんだろうか?
結論は最初の6か月はざっくり8割、それ以降は6割もらえるイメージです。
給付金を増額させる裏技も記載しています。
知っている人が少なく、しかも10万円以上もらえる金額に差がでるテクニックなので
是非最後までご覧ください。
それでは早速いきましょう!
給付金の内容
まず、給付金がどのくらいもらえるか?について解説します。
給付金は下記の金額がもらえます。
【給付金の支給額】
~6カ月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
6カ月以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
なんだか難しい言葉が並んでますね。
ざっくり言うと、1カ月にもらえる給付金は「給料(月給)の67%(6カ月以降は50%)」です。
これを聞いて「給料の3分の2か。思ったより少ないな」と思ったあなた。
この67%にはカラクリがあります!
人によっては3分の2より、もっと貰えます。
どういうことか?
給付金のカラクリ
実はこの給付金、非課税なんです。
つまりもらった額は「所得税」「住民税」「社会保険料」等が引かれることなく、全額使うことができます。
参考までに例を挙げると、手取り25万円の時の月給は約32万なので、月給の78%が支給されている、と考えることができます。
67%と78%だと、ずいぶん違いますよね。
また、育児休業期間は「社会保険料は払ったこと」になります。
つまり、お金を払ってないのに「健康保険は使える」「年金の額も減額されない」のです。
ちなみにこれは世界中からみてもかなり手厚い給付内容になってます。
給付金の落とし穴
良いことづくめに見える育児休業給付金ですが、実は落とし穴が2つあります。
それぞれ想定より給付額が下がる可能性があるので、それぞれ説明していきます。
■賞与は給付金の計算に含まれない
1つ目の落とし穴は「賞与は給付金の計算に含まれない」です。
給付金の額は「月給」がベースに計算されるので、賞与(ボーナス)は含まれません。
「基本給が低く」「賞与が多い」給料体系だと、給付金の額は思ったより少なくなりますので注意が必要です。
■給付金には上限がある
実は、給付金には上限があります。
その額は、67%支給で約30万、50%支給で約23万円です。
つまり月給46万円以上の場合は、給付額の割合は67%より低くなります。
給付金の裏技
それでは給付金を増額させる裏技を紹介します。
これは知らない人も多いので是非実践してみてください。
【増額する裏技その1】賞与月をまるまる育児休業期間にする
賞与の月をまるまる1カ月休みにすると、もらえる額が増えます。
どういうことかというと、賞与月が育休期間と認定されると賞与の社会保険料が免除されます。
社会保険料はざっくり13%以上あるので、賞与が100万円の場合は、13万円以上手取りが増えます。
賞与月の前で育休期間を終えるのはもったいないので是非期間を延ばして賞与月を育休期間にいれましょう。
以前は賞与月のうち「1日でも育休期間があれば免除」だったのですが、
令和4年10月から改悪されて「1カ月全て育休期間に含まれること」が条件になりました。
古い記事だと間違っていることもあるので注意が必要です。
【増額する裏技その2】育休を取得する前の半年は残業を増やす
育休前に残業を増やすのも、給付金が増額されます。
計算の基本となるのは「月給」と説明しました。
これには「残業」も含まれます。(その他通勤手当等の各種手当も含まれます)
なので残業した分は給付金にも上乗せされるのです。
ただし、月給46万円以上の人は残業しても給付金の額は変わらないので注意しましょう。
今回のまとめ
今回は育児給付金について紹介しました。
給付金の金額は
~6カ月まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
6カ月以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
で、非課税なので給料でもらうより手取りは多くなります。
ただし「賞与は給付金の計算に含まれない」「給付金には上限(役30万円)がある」ので注意が必要です。
また「賞与月をまるまる育児休業期間にする」「育休を取得する前の半年は残業を増やす」ことで給付金の額をUPさせることができます。
育児給付金は制度が複雑で、なかなかわかりにく部分が多いです。
わかりやすく説明したつもりではあるものの、もし不明点があれば修正していく予定です。
これからも役に立つ情報を発信していきます。フォローしていただけると更新を見逃すことがありませんのでよろしくお願いします。
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