【公的保険】労災保険と雇用保険

節税する02 公的保険の活用
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こんにちは、中華飯です。
日本には公的な保険が充実してます。
一方で、「保険料を払っているけど、活用してない」ということも
あるんじゃないかな、と思います。

今回は公的保険の中で、「労災保険」と「雇用保険」について紹介します。
内容の中で、活用できるものを中心に解説していきますので
きっと皆さんの役に立てると思います。
最後までご覧ください!

労災保険とは?

労災保険とは、労働災害による病気やケガ、障害、死亡の状態になった時に、
補償される保険のことです。
保険料は全額会社が負担します。
従業員側には負担がないのです。
それでは労災保険の補償内容を見ていきましょう!

【労災保険の補償内容】
・療養給付:病気やケガをした時の補償。自己負担はありません
・休業給付:4日以上病気やケガで休んだ時の補償。給付額は60%程度です。
・障害給付:障害が残った時の補償。程度に応じて年金や一時金が給付されます。
・傷病年金:病気やケガが1年6カ月経っても治らなかった時の補償。
・遺族給付:本人が死亡した時の補償。年金や一時金が給付されます。
・葬祭料:本人が死亡した時の補償。葬祭を行った人に給付されます。
・二次健康診断等給付:一次健康診断で以上があり、二次健康診断が必要となった時の補償。

こうやってみると、普通の健康保険より補償が手厚いことがわかります。
特に療養給付では本人の自己負担はありません
(労災でない場合は、通常3割負担です。)

休業給付も、健康保険と似ていますが違いがあります。
それは下記2点です。
・4日以上は、連続してなくても良い
・給付期間は、治癒が完了するまでで、上限期間がない。
健康保険は連続4日以上で、最長1年6カ月なので、
ここも優遇されている点です。

以上を考慮すると労災か労災でないかは、とても重要です。
労働が原因で発生した病気やケガは。労災として受診しましょう。

雇用保険とは?

雇用保険とは失業した労働者に対して支援し、
雇用の安定化や労働者の生活保障をするための保険です。
保険料は事業者と労働者が負担し、だいたい事業者2:労働者1の割合です。

【雇用保険の補償内容】
・失業したときの給付(=失業保険)
・育児休業給付
・教育訓練給付
・介護休業給付
・高齢者が失業したときの一時金給付
・高齢者が現役の時より75%未満の場合の補填するための給付

この中で失業保険や育児休業給付は、
割りと広く知られているので割愛します。

注目すべきなのは教育訓練給付です。
これは国指定の教育訓練に限定されるものの、
教育訓練経費が還元される制度です。
これは「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類があり、
それぞれ20%・40%・50%+20%(教育後就職した場合)となっており、
これを知らないのと知っているのでは大きな金額差になります。

給付を受けるには雇用保険の加入期間が3年(初回は1年)、
前回の給付から3年経過していることなど条件はあるものの、
そんなに厳しい要件ではありません。
ここの読者のような方は、勤勉な方が多いはず。
勉強して自分を向上させようとする意思をもっていると思うので、
活用の機会が他の一般的な人よりたくさんあると思います。
逃さず活用して、出金を少なくしていきましょう!

今回のまとめ

今回は労災保険と雇用保険について紹介しました。
サラリーマンであれば必ず加入しているはずなのに、
意外と知らない内容が多かったのではないでしょうか。
普通の人が知らないことを知っているだけでも、
小金持ちを目指すのに一歩優位な立場にいるのです。

これからも役に立つ情報を発信していきます。フォローしていただけると更新を見逃すことがありませんのでよろしくお願いします。

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