こんにちは、中華飯です。
前回からの内容に引き続き、
サラリーマンが使える控除(自動的に適用される控除は除く)について紹介していきます。
控除を利用した節税の方法の第2弾です。
また、最後にはサラリーマンに対する残酷な事実をお伝えします。
もし前回の話を読んでいないのであれば
是非一読をお願いします。(こちらから)
今回紹介するより、効果額の大きい具体的な節税方法を紹介してます。
前回の内容も読んだ方が、今回の内容の理解も深まると思います!
① 扶養控除
扶養控除というのは、一緒に生計をしている家族の中で、
稼ぎの少ない人がいれば税金を安くしますね、という制度です。
「稼ぎが少ない」というのがどのくらいを指すかというと、
年間の収入が103万円以下です。
具体的には「専業主婦」や「学生」がこれに当たります。
また、「一緒に生計をしている家族」というのは、
同居していなくても大丈夫です。
例えば、収入の少ない別居している親に仕送りしている場合とかです。
ここ、勘違いしやすいポイントなので、
もし上記のような状況だったとしたら控除を受けましょう。
さて、ここからは雑談です。
扶養控除は税金がどのように実行されるかを示す良い例だと思ったので紹介します。
実はこの扶養控除は、ひと昔前は0歳から控除を受けられましたが、
16歳以上しか控除を受けることができません(2022年12月)。
この理由は、「子ども手当」があるからです。
勘の良い方だとお気づきになったかもしれません。
そうです、「子供手当」をもらう一方で、扶養控除がなくなって払う税金は増えてます。
トータルで増えたのか減ったのかというと、年収に依ります。
子ども手当は、所得制限があって、満額もらえる人と、満額もらえない人がいます。
ざっくりいうと、満額もらえる人はトータル減税、満額もらえない人はトータルで増税です。
選挙の時は「子供のための手当を増やします」とアピールしますが、
実質は年収の多い人から年収の低い人に分配を変えただけです。
政府の行うことはこのようなことが頻繁にあります。
税金は毎年変わります。
毎年12月に「税制改正の大綱」を発表しますので、
興味のある方は内容を確認してみると良いと思います。
② その他の控除
今まで紹介してきた控除以外の、その他の控除を紹介します。
◎生命保険控除
この控除はあまり使えません。
なぜなら生命保険自体に入る必要がないからです。
これは過去に紹介しましたので、
もし読んでないなら一読してみてはどうでしょうか?(リンクはこちら)
◎地震保険控除
この控除もあまり使い道がありません。
地震保険自体が保険金がもらいにくい、使えない保険だからです。
一応過去に紹介したリンクを張っておきます(こちら)
◎住宅ローン控除
この控除も微妙です。
この控除を使う前に、「持ち家が必要か」を考えることが重要だからです。
「持ち家か賃貸か?」も過去に紹介している人気の記事です。
もし住宅ローンを組んでしまっているなら、絶対利用しましょう。
◎小規模企業共済等掛金控除
なんだか難しい名前の控除ではあるものの、この控除は有用です。
iDeCoとかがこれに当たります。
有用とは言いましたが、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。
この控除を利用するためにiDeCoを始めるのは本末転倒です。
iDeCoについてはいつか紹介する予定です
③ サラリーマンの残酷な事実
さて、ここまでいろいろ控除について紹介してきました。
「サラリーマンの使える控除が意外とすくないな」と感じた人もいたのではないでしょうか。
そうなんです、サラリーマンが使える控除額は圧倒的に少ないです。
これは、自営業者とは雲泥の差です。
つまりこのとこから言える事実は、
サラリーマンをしている限り
税金を搾り取られて小金持ちになれないということです。
では、どうすれば良いか?
これについては次回紹介します。
今回のまとめ
今回はまででサラリーマンが使える控除について紹介しました。
使える控除は多くありません。
そしてサラリーマンである限り小金持ちになれない事実も伝えました。
次回は、サラリーマンが小金持ちになるにはどうしたら良いか?を紹介します。
これからも役に立つ情報を発信していきます。フォローしていただけると更新を見逃すことがありませんのでよろしくお願いします。
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