こんにちは、中華飯です。
前回までは契約時における賃貸契約を安くする方法を紹介してきました。
今回から「退去時」における賃貸契約を安くする方法を紹介します。
退去時だけでも数10万円の差になります。
是非読んで学んで活用していってもらえればと思います。
退去時の請求書
賃貸に住んでいて、住む場所を変えようとすると、
まず今住んでいる場所を解約する必要があります。
そして、賃貸を解約する時には、退去費用を請求されます。
この退去費用がクセモノで、
ほぼ100%不要な費用が上乗せされています。
この不要な費用を見極めて、払わないようにするのが基本戦略になります。
必要な費用と不要な費用を見極める
では、どうやって不要な費用を見極めるのか?
これには実はガイドラインがあります。
出典は国土交通省が発行している
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
ここに書かれている大事なことは
「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないこと」を
明確化していることです。
読者の方もここを勘違いしてませんでしたか?
中華飯は勘違いしてました。
てっきり「借りた状態に戻さなければいけない」と思い込んでいたのです。
でも、その必要はないんです。
何しろ国家権力の国土交通省様が「必要ない」とおっしゃってくれているのですから。
ありがたく従うことにしましょう♪
具体的には下記の通りになっています。
【費用負担しなくて良い(回復しなくても良い)例】
・畳の日焼け
・家具設置による床のヘコみ
・年数が経つことによる壁紙が黄色く変色
【費用負担が必要な例】
・子供が書いた壁の落書き
・物をぶつけた壁紙の剥がれ
・タバコのヤニの汚れ
まとめると「普通に生活していて発生する汚れや痛みは負担しなくても良い」ということです。
退去費用請求書で見るべき点
以上を踏まえて請求項目を確認してみましょう。
まず、「クロス」「床」「諸経費」のみで記載されいるものは
詳細を確認しましょう。
こんなざっくりした費用請求を許してはいけません。
先ほど紹介したように、
「普通に生活していて発生するもの以外」は負担しなくても良いのです。
例えば「物をぶつけた壁紙の剥がれ」たケースを考えます。
このように住む人に過失のある場合は費用負担の義務があります。
しかし、だからといって
「1カ所剥がれただけなのに、その部屋に貼ってある壁紙全て張替え」
の必要なありません。
なので、壁紙であれば「○○m2」のように
面積を記載するよう要求しましょう。
次回は、今回紹介しきれなかった具体的な事例を紹介していきます。
これからも役に立つ情報を発信していきます。フォローしていただけると更新を見逃すことがありませんのでよろしくお願いします。
【関連記事】
賃貸物件を安くする裏技!新規契約時-相見積り編
賃貸物件を安くする裏技!新規契約時-交渉編