こんにちは、中華飯です。
前回は賃貸契約の相見積もりで確認する項目について紹介しました。
今回は交渉することで安くできる可能性のある項目について書きたいと思います。
「交渉が苦手」
そんなあなたでも、
今回紹介する記事を読めば
きっと交渉に成功できます!
交渉に関するポイントを学んでいきましょう!
まず交渉によって下がる費用を確認します。
【交渉で安くできる項目】
・仲介手数料
・火災保険
・家賃・共益費
一つ一つ見ていきます。
仲介手数料
仲介手数料の適正価格は
「家賃の0.5ヶ月以下」ということを前回紹介しました。
もしこれ以上(例えば家賃の1カ月分)を請求する場合は
客側と合意が必要です。
つまり見積もりで1カ月分請求して、
客から何もいわなければ「合意した」とみなされて
そのまま払ってしまうことになるのです。
ではどのように交渉すれば良いか?
結論から書くと、法律をバックに交渉します。
どういうことかというと、
この「0.5カ月分という数値」や、
「0.5カ月分以上請求する場合は客側と合意が必要」というのは
法律で決まっています。
なので、はっきりと法律名をだして伝えます。
「宅地建物取引業法 第46条に記載されている限度の0.5カ月分に修正してください」
と伝えればOKです。
実際の事例として、中華飯は上記の分をメールで送信したところ、
あっさり0.5カ月になりました。
業者側は「こちらが何も知らない」ことを良いことに、
基本ぼったくってきます。
そこで「こちらもある程度知ってます」ということを
伝えれば良いのです。
火災保険
火災保険については、適正価格を知っていることが大事です。
適正価格は大きく分けて2つあります。
◆適正価格ケース1:手厚い補償
・保険料は、8,000円/年程度
・部屋に損害を与えた場合の補償有
◆適正価格ケース1:最低限補償
・3,000円/年程度
・部屋に損害を与えた場合の補償がないか
補償があっても自己負担額が大きい
ここで重要なのが保険の内容が
「保険料は高い」けど「最低限の補償」
になってないか?をチェックすることです。
業者側は保険会社からキックバックをもらって、
客側に高い保険を売りつけることがよくあります。
業者の見積もりを鵜呑みにしてはいけません。
火災保険の場合は
「他の会社の火災保険でも問題ないか」と聞いてみましょう。
これも法律で「保険会社まで指定できない」と決まっています。
もし業者側からゴネられても、
粘り強く交渉していきましょう。
※注意点
火災保険は、契約後に変えられないケースがあります。
それは契約書に「火災保険は契約時から変更不可」と記載されている時です。
後から変える場合は契約書を確認しましょう。
火災保険については、
過去の記事で紹介してますので、こちらも合わせて参考にしてください。
家賃・共益費
最後は家賃・共益費です。
この2つは毎月の費用になりますので、
1,000円/月安くするだけでも大きな節約効果があります。
交渉のポイントは2つです。
・周辺の家賃相場を知っている
・大家の立場になって考える
【周辺の家賃相場を知っている】
周辺の家賃については、事前に調べておきましょう。
同じ築年数/広さの部屋と比較して、
高いのであれば
「○○の物件は△△円/月なので、2,000円/月安くなるなら契約する」
みたいな感じで交渉します。
【大家の立場になって考える】
大家の立場としては、
「早く契約して欲しい」と思っています。
なぜなら、大家にとって収入がない状態なので、
空室は非常につらいからです。
特に複数の部屋が空室になっていると精神的にとても落ち込みます。
また、短期間で引っ越しされるのも嫌がります。
入居者が変わると、次が決まるまで空室になるのと、
清掃が必要なので費用がかかるからです。
だから、ここを逆手にとって、
「家賃を1,000円/下げてもらえたら、すぐ契約します。」
「長く住むことを考えているので、他の物件にします。」
として交渉してみましょう。
中華飯が現在住んでいるところは、
上記で家賃を下げてもらいました。
読者のあなたにも、これらを活用して賃貸の費用を下げて、
別のところにお金を使えるようになっていただきたいです。
これからも役に立つ情報を発信していきます。フォローしていただけると更新を見逃すことがありませんのでよろしくお願いします。
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